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公民②国会・内閣・裁判所と三権分立

社会憲法・三権分立小5〜(中学受験の公民)42問

国会(二院制・衆参のちがい・衆議院の優越・法律ができるまで・選挙)・内閣(議院内閣制・不信任と解散)・裁判所(三審制・違憲審査・裁判員制度)・三権分立

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この教材でできるようになること

レッスンの内容

レッスン1 国会と二院制・選挙

唯一の立法機関(第41条)/衆議院465人・4年・解散あり・25才/参議院248人・6年・30才/法律ができるまで/選挙

めやす22分

レッスン2 衆議院の優越

予算の先議権/両院協議会/出席議員の3分の2以上で再可決/不信任は衆議院だけ/優越の理由

めやす18分

レッスン3 内閣と議院内閣制

首相は国会が指名・天皇が任命/国務大臣の過半数は国会議員/閣議/不信任→10日以内に解散か総辞職

めやす20分

レッスン4 裁判所と三権分立

司法権の独立/三審制(控訴・上告)/民事と刑事/違憲審査と憲法の番人/裁判員制度/三権分立

めやす22分

例題を1問やってみよう

資料 国会と二院制(衆議院と参議院)

日本国憲法 第41条・第42条(もとの 文)第41条 国会は、国権の最高機関であつて、    国の唯一の立法機関である。第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で    これを構成する。「あつて」は「あって」と 読む。
衆議院参議院
定数465人248人
内わけ小選挙区 289人・比例代表 176人選挙区 148人・比例代表 100人
任期4年6年(3年ごとに 半数ずつ 選挙)
解散あるない
被選挙権(立候補 できる 年れい)25才以上30才以上
選挙権18才以上18才以上
衆議院と 参議院の くらべ(数は 2026年9月時点)

定数は2026年9月時点の数です。衆議院の定数をへらす話し合いが進められていて、決まれば変わります。

資料を見て答えよう。

①衆議院議員の任期は何年?

  1. ア3年
  2. イ4年
  3. ウ6年

②参議院議員に立候補できるのは何才以上?

  1. ア25才以上
  2. イ18才以上
  3. ウ30才以上

③国会を「国の唯一の立法機関」と定めた憲法の条文は?

  1. ア第96条
  2. イ第41条
  3. ウ第9条
答えと解き方を見る

答え ① イ 4年 ② ウ 30才以上 ③ イ 第41条

わかっていること 衆議院=465人・4年・解散あり・25才以上。参議院=248人・6年(3年ごとに半数)・解散なし・30才以上。

考え方 参議院は任期が長く解散もないので、じっくり話し合う議院。衆議院は任期が短く解散もあるので、そのときの国民の意見に近い議院。数のちがいは、この役わりのちがいから考えるとおぼえやすい。

  1. 表の「任期」の行→衆議院4年
  2. 表の「被選挙権」の行→参議院30才以上
  3. 史料の1行目→第41条

たしかめ 6年は参議院の任期。3年は「3年ごとに半数を選ぶ」の3年。

よくあるまちがい

よくあるつまずき衆議院と参議院の数を取りちがえる こと。任期は 衆議院4年・参議院6年、被選挙権は 衆議院25才以上・参議院30才以上 で、どちらも 衆議院のほうが小さい 数です(定数だけは衆議院の465人のほうが多い)。解散があるのは衆議院だけ です。
よくあるつまずき法律案の再可決は「出席議員」の3分の2以上です。憲法改正の発議の「総議員」の3分の2以上とまぜないようにしましょう。
また、予算・条約・首相の指名 は両院協議会でまとまらなければ衆議院の議決で決まりますが、法律案 は衆議院でもう一度 3分の2以上 で可決しないと法律になりません。
よくあるつまずき指名 と 任命 を取りちがえること。「指名」は選んで名前をあげること、「任命」はその役につかせることです。
首相…国会が 指名 →天皇が 任命 最高裁判所長官…内閣が 指名 →天皇が 任命 国務大臣…首相が 任命
条約も、結ぶ(締結)のは内閣、みとめる(承認)のは国会 です。
よくあるつまずき違憲審査権 を「最高裁判所だけがもつ」とすること。すべての裁判所 がもち、最終的に 決めるのが最高裁判所です。
また、三審制のうったえは 控訴(第一審→第二審) → 上告(第二審→第三審) の順です。「起訴」は検察官が刑事裁判を始めることで、別のことばです。

教材のつくり

説明と例題 → 手助けつき(3段階のヒント)→ 自力 → 確認テスト → 数日あとにもう一度、の順で身につけます。まちがえたときは「どこでつまずいたか」を聞き返します。

段階問題数
手助けつき練習8問
自力の練習10問
応用6問
確認テストA6問
確認テストB6問
後日の確認6問

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出典・この教材の範囲

衆議院の定数465人(小選挙区289人・比例代表176人)と参議院の定数248人(選挙区148人・比例代表100人)は、2026年9月時点の数です。衆議院の定数をへらす話し合いが進められていて、決まれば数が変わります(定数の見なおしにはさまざまな意見があります)。変わることがあるので、最新の資料で確かめよう。省庁の名前と受けもちも2026年9月時点のものです。憲法の条文は、もとの文のまま引いています。この教材では、国のしくみと事実をていねいにおさえることを大切にしています。

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